2026年11月の免税変更
預け荷物の落とし穴
境目は出国日ではなくレシートの日付

免税で買える量は、
空港で自分の手に持てる量になります。

2026年11月1日から、日本の免税は「レジで引かれる」から「いったん払って、あとで返ってくる」に変わります。 そして税関の確認は、手荷物を預けたあとでは受けられません。

11/1 2026年 ― この日以降の販売から新方式 国税庁Q&A
90日 購入日から この期間内の出国時に税関確認 国税庁Q&A
0日 現行制度との併用期間(移行期間はありません) 国税庁Q&A
5,000円 購入下限額は維持(税抜・上限50万円は廃止) 国税庁Q&A
預け荷物の落とし穴を見る ✓ 制度の記述は国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式・概要編)」が典拠(2026年9月時点)
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結論から言います。2026年11月1日から、日本の免税は「レジで引かれる」から「いったん払って、あとで返ってくる」に変わります。そしてその分かれ目は出国日ではなく、レシートの日付です。

5人、6人ぶんの土産と日用品をまとめ買いする——という家族を想定しています。買う量が多く、総額が大きく、しかも買い物が数日に分かれる。だからこの制度変更は、同じ1回の旅行の中で手続きが2種類混ざるという形で効いてきます。金額の例は6人家族で示しますが、5人でも7人でも考え方は同じです。

この記事の制度の説明は、国税庁が公表しているQ&A(リファンド方式・概要編)を典拠にしています。運用が始まる前の情報なので、まだ決まっていないことは「決まっていない」と書きます。

制度の骨格

2026年11月の免税制度は何が変わるか ― 店頭で税込を払い、出国後に返ってくる

結論:2026年11月1日から、免税店は免税の対象になる品物も「税込価格」で販売します。消費税相当額は、出国時に税関の確認を受けたあとで返金されます。これがリファンド方式(還付式)です。

前提として、この制度が使えるのは免税店(輸出物品販売場)での買い物だけです。どの店でも自動的に税が返るわけではありません。

2026年11月からのリファンド方式 ― 店頭で税込を払い、出国後に返ってくる 「レジで引かれる」から「あとで返ってくる」へ 2026年11月1日以降に免税店で行われた販売から(出国日ではなく販売日で決まります) 1 買うとき 免税店が税込で販売。 旅券等の提示は必須。 2 出国するとき 購入日から90日以内に 税関の確認を受ける。 3 店の手続き 購入記録情報と税関 確認情報を保存。 4 返金 消費税相当額が 購入者へ返る。 ②が抜けると、④は起きません 手荷物を預けたあとでは税関の確認を受けられません。

国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式・概要編)」より作成。①買うとき、免税店は税込価格で販売します。パスポート等の提示は今までどおり必要で、提示がなければ免税販売の手続き自体ができません(旅券情報が入った Visit Japan Web の二次元コードの提示も認められています)。

消費税は標準税率10%(消費税7.8%+地方消費税2.2%)、酒類と外食を除く飲食料品は軽減税率8%です。返ってくるのはこの税額に相当する金額です。

日付の境目

免税の境目は買った日 ― 10月末をまたぐ旅行は手続きが2種類混ざる

結論:新しい方式が適用されるのは2026年11月1日以降に免税店で行われた販売からです。購入者の出国日ではありません。そして現行制度との併用期間はありません。

大家族にとってここが重要なのは、買い物が1日で終わらないからです。到着日に日用品、中日に土産、最終日に買い足し——という買い方をすると、11月をまたぐ日程では「返金を待つ買い物」と「その場で安くなる買い物」が両方発生します。レシートを分けて管理してください。

最大の実害

免税品を預け荷物に入れてはいけない

結論:税関の確認は、空港で手荷物を預けたあとでは受けられません。6人分の土産をスーツケースに詰めてチェックインカウンターへ直行すると、その時点で還付は消えます。

これが今回の変更で、大家族にとって最大の実害です。

つまり、「免税で買える量」=「家族全員が空港の税関前で自分の手に持てる量」になりました。5人家族なら手は10本、6人なら12本ですが、そのうち何本かは子どもの手で、何本かはベビーカーを押しています。買い物の量を決めるとき、レジではなく空港での自分たちの姿を思い浮かべてください。

もうひとつ。税関の確認を受けた免税対象物品は遅滞なく輸出しなければならず、正当な理由なく輸出しなかった場合は罰則の対象で、免除された消費税相当額も徴収されます。「返金だけ受けて日本に置いていく」は制度上ありえません。

免税品は手荷物で持つ必要があるぶん、それ以外の荷物をどう軽くするかが効いてきます。日本で荷物を先に送る 手ぶら移動の宅急便ガイドもあわせてご覧ください。

対象が広がる

免税対象が広がる ― 封が消え、50万円の上限も消える

結論:一般物品と消耗品の区分が廃止され、それに伴って消耗品の特殊包装(封)と、同一店舗1日あたり50万円の上限がなくなります。

免税の条件がどう変わるか(国税庁Q&A リファンド方式・概要編より)
区分免税対象金額免税対象物品特殊包装
一般物品(〜2026年10月)5千円〜通常生活の用に供する物品不要
消耗品(〜2026年10月)5千円〜50万円同上必要
2026年11月〜5千円〜(上限なし)用途を問わない不要

ただし勘違いしないでください。封が消えたのは「滞在中に使ってよくなった」という意味ではありません。出国時に所持していなければ確認を受けられず、返金もされません。封という物理的な縛りが、出国時に持っているかどうかという条件に置き換わったと考えるのが正確です。

返金の受け取り

免税の返金はいつ・どう受け取るか ― 法律で決まっていない

結論:返金の方法について、消費税法令は何もルールを定めていません。銀行振込かもしれませんし、クレジットカードへの返金かもしれませんし、出国する空港の中での現金かもしれません。店ごとに違います。

だから、大家族が事前に決めておくことは1つだけです。どの店で買うかを決めるとき、値段ではなく「返金方法」を聞いてください。とくにクレジットカードへの返金なら、そのカードは帰国後も有効なものでなければなりません。旅行のために作った一時的なカードや、家族の誰かの名義で滞在中しか使わないカードを使うと、返金の受け皿が消えます。

事前返金が認められているので、店によってはこれまでと同じように「その場で税抜」に見える運用をするところが出る可能性はあります。ただしそれは店側がリスクを負って行う任意の運用であって、制度としての原則ではありません。当てにして買い物の計画を組まないでください。

返金までに何日かかるかは書けません。法令にルールがなく、運用もまだ始まっていません。運用が始まるまで、日数を示せる情報源は存在しません。

財布への影響

免税分の立て替え ― 増えるのは負担ではなく、先払いの額

結論:免税の対象になる金額そのものは変わりません。変わるのは、旅行中に手元に必要な現金とカード枠です。

免税の対象になる買い物と、支払い時に一時的に上乗せされる額(標準税率10%の場合)
免税対象の買い物(税抜)支払い時に上乗せされる額
5万円5,000円
10万円10,000円
30万円30,000円

大家族の旅行では、支払い手段そのものが詰まりやすい場面が他にもあります。現金&ICカード完全ガイドもあわせてご覧ください。

疑問に答えます

2026年11月の免税変更 よくある質問

2026年11月1日をまたぐ旅行では、どちらの制度が使われますか?

買った日で決まります。出国日は関係ありません。併用できる移行期間がないので、11月1日をまたぐ滞在では2種類のレシートが手元に残ります。

免税で買ったものをスーツケースに入れて預けてもいいですか?

いけません。手荷物を預けたあとでは税関の確認を受けられず、確認がなければ返金もされません。免税で買うものは、空港の税関で自分たちの手に持てる量にとどめてください。

返金はいつ、どういう形で受け取れますか?

決まっていません。法令が返金方法を定めておらず、店ごとに違います。買う前にその店の返金方法を確認してください。日数についてもルールがなく、この記事では書きません。

パスポートを持ち歩かず、Visit Japan Web の二次元コードで買い物できますか?

旅券情報が記録された Visit Japan Web の二次元コードによる提示も認められています。ただし何らかの形での旅券等の提示は必須で、提示がなければ免税販売の手続き自体ができません。提示が必要なのは買う人本人の旅券等です。家族で分けて買えばその人数ぶん要るので、誰の名義で買うかを先に決めておくと会計が止まりません。

11月以降も「その場で税抜」になる店があると聞きました。本当ですか?

ありえます。制度上、税関確認の前に返金すること(事前返金)が認められているためです。ただしそれは店がリスクを負って行う任意の運用で、制度の原則ではありません。その店がそうするかどうかは事前には分からないので、税込で払う前提で予算を組んでください。

子どものおむつやミルクを免税で買って、滞在中に使ってもいいですか?

2026年11月からは封がなくなるので、袋を開けること自体はできます。ただし出国時に所持していないものは税関の確認を受けられず、返金もされません。国税庁のQ&Aは、免税で買った食品を出国前に飲食した場合を例に、その旨の申し出があれば店は購入記録情報を取り消すと明記しています(問21)。滞在中に消費する前提のものは、免税を当てにせず税込で買うほうが計画が崩れません。

5千円未満の買い物は免税になりますか?

なりません。購入下限額の税抜5千円は維持されます。ただし一般物品と消耗品を区分せずに合算して判定できるようになるので、同じ店・同じ日にまとめて買えば、5人・6人分の買い物が下限に届かないことはまずありません。

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買い物の前後には、泊まる場所と、空港までの足と、その日の歩き方があります。

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